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改正不動産登記法が3月7日に施行されました。今回の100年ぶりの大改正の目的は、インターネット経由での登記申請を可能にするこにより、登記事務の簡素化・効率化と国民の皆様の利便性の向上を図るというものです。
「権利証」が「12ケタの英数字」になります。
※法務大臣の指定を受けた法務局からスタート

●不動産を売却したり担保に入れる場合は、不動産ごと・権利者ごとに発行される「登記識別情報」を法務局に提示することが原則必要になります。

●登記識別情報とは、法務局が無作為に組み合わせた12ケタの英数字(AからZまで、および0から9まで)です。クレジットカードや銀行などのキャッシュカードで使う暗証番号と考えると分かりやすいでしょう。

●改正後のお手元の権利証はそのまま使えます。しかし、その権利証を使った登記が完了すると、今度は権利証は発行されず、買主様のもとには、登記識別情報が通知されることになります。
 

 
・登記識別情報は、これを知っている人がその不動産の権利者と見られてしまいます。キャッシュカードの暗証番号を親しい人にも教えないのと同じく、登記識別情報も、他人には「見せない・教えない・渡さない」よう、厳重に管理して下さい。
・改正後に登記をしようとする場合には、「登記原因証明情報」※の提出がほとんどの登記で必須になります。具体的には、不動産売買であれば、「売買契約書」や「売渡証書」、抵当権設定では「抵当権設定契約書」、抵当権抹消では「解除証書」などで、これらの書面にはご本人の署名や捺印が必要となります。
※「登記原因証明情報」とは、登記の原因の存在及びこれによる物件変動を証明する情報」のことを言います。
 

 
1.改正後、登記を申請する際には、権利証あるいは登記識別情報が必要となります。
これらを紛失するなどして提出できない場合は、本人であることを確認するための「事前通知制度」を利用することになります。この制度は、登記申請を受け付けた法務局が、不動産登記名義人(所有者)に本人限定受取郵便で「登記申請があったこと」を通知して確認する手続きです。通知を受け取った所有者が、「通知内容に間違いない」と申し出るまで、登記は保留されます。

2.1とは別に、例外的に認められている制度として「司法書士等資格者代理人による本人確認情報提供制度」があります。具体的には@資格者代理人が所有者から身分証明書などの提示を受けて本人であることを確認する。A資格者代理人の責任をもって、本人に間違いないことを確認した詳細な文章を作成し、法務局に提出する、という流れになります。この制度を利用すれば、事前通知を省略して登記を行うことができます。
 

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